マンション管理組合と町内会
2016/08/28
顧問先マンションのことについて書きます。
町内会に管理組合が組合として加入しており、管理組合内でマンションの町内会活動も行っています。
現在、町内会費を管理費から支払うことについて賛否が分かれています。
「希望者だけで加入してほしい」
との意見が出ています。
町内会(自治会)は、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
町内会費を管理費とは区分経理すべきなのです。
居住者=区分所有者ではないことも理解しなくてはなりません。
町内会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人も含まれ、その者も町内会費を支払うのが正論であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費とは違います。
とはいえ、マンションの管理組合だって自治組織でしょ? と言われたら否定できません。 日常の管理業務と重複する部分も多く、バッサリ切り離せるものではありません。
中でも防災・防犯業務は、 管理組合の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠だからです。
1、投資家購入による居住者の賃貸化(ブーム?) 2、相続対策の購入(これもブーム?)
今後も増えていきそうです。
今までの「当たり前」を見直す良いきっかけかもしれません。
ということで・・・とってもデリケートな問題に直面しています。
今後は理事会で調査を重ね、説明会実施→総会決議へと運ぶ計画です。
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カテゴリー: ブログ
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