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「出ていけ!」と暴言を吐いてしまった大家の行方は・・・

2017/01/08

入居したばかりの入居者Aは、停めてはいけない場所に度々駐車をしていた。

それを見かねた大家Mは腹立ちのあまり入居者Aに対し

「出ていけ!」と暴言。

逆ギレした入居者Aは「出てってやる!」

と数日後、退去することに。

さぁ!困った大家M・・・

大家Mとして、本当は退去してほしくなかった。

増える空室に悩んでいたところやっと決まった入居。

ついカッとなって本心でもないことを言ってしまった。

でももう引き返せない。Aに泣きつくなんて大家としてのプライドが許さない!

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ふと、大家Mは最近改正した契約書を思い出した。

「あ!“短期解約違約金”が取れるからいいか。契約書を改正してよかった~

入居したばかりだから部屋もきれいだろうし、違約金は家賃2ヶ月分だから損はしないかな

と自問自答した。

 

ところがどっこい!

 

「解約」「解除」に違いがあるのです。

「短期解約違約金」

借主から一方的に解約する場合の規定とみなされているようです。

 

今回の「出ていけ!」は貸主からの「契約解除」とみなされ、

「短期解約違約金」適用外となるのです。

ここの契約書では、「解約」の違約金に定めはあるものの、

各条項の違反に関しての違約金は制定されていませんでした

↑(今後の課題として盛り込むといいですね)

 

昔と違って、今、賃貸市場は供給過多の時代です

大家として「入居者退去」はかなりの痛手です。

 

一番悪いのは誰でしょう。間違いなく入居者Aですよね。

いくら腹が立っても、

大家側からの「退去しろ!出ていけ!」は、よく考えてから発言しましょう。

解約予告1ケ月分の家賃も取れず泣くことになります。

 

「出ていけ!」が口癖になっているのなら、

「金払え」のほうがまだマシかもしれませんね。

いずれにしても口は災いの元です。

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※以下の2点、ご了承いただきますようお願いします。

①契約書や事実認定によって結論が大きく変わります。

②専門家によって解釈は様々です。

 

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