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町内会(自治会)強制加入の管理組合

2016/09/21

私が通っている管理組合の話・・・

管理費と町内会費が同時に強制徴収され、管理費として徴収された会計の中から、

町会費、お祭りへの寄付金、赤い羽根、赤十字への募金などが支出されています。


また、管理組合の役員から町内会役員を選出しています。

「単独で脱退したい・お金も払いたくない!」

の声が増加しています。

町内会(自治会)は居住者が任意に加入する団体です。

そして、町内会費(自治会費)は、居住者が任意に負担するものであり、

マンションを維持管理していくための管理費とはまったく別のものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと余談・・・・・・・・・・・・

そう!オーナーから借りてお住まいの方いらっしゃいますよね。

「賃借人」って書かせていただきますね。

居住者≠区分所有者(賃貸に出している場合イコールとなりません)

賃借人=居住者

管理費=区分所有者が強制的に支払う費用(賃貸に出していても所有者に支払い義務アリ)

町内会費=居住者が任意で支払う費用

つまり、町内会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人も含まれ、

その者も町内会費を支払うのが通常であり、

この意味でも区分所有者の債務である管理費とは違います。

ちょっと話がずれましたが、ここの不公平も正しく見直さなければなりません。

 

 

さて、本題。

しかし!!!です。ここからが悩ましいところです。

 

1.防災・防犯等の部分では、 町内会も管理組合も業務がかぶっているのです。

妙なことですが事実です。

 

では、行政として方向性はどうだろう?

2.居住者が協力し合わなければ

防災・防犯、交通安全、高齢者・身障者のバックアップなどの面から問題があるため

「できれば町内会費を払ってください!」

と住民へお願いし続けていますよね。

 

ところが!!

 

3.最高裁の判決は

「町内会に入りたくない人や、お金を払いたくない人から、町内会費を集めてはいけない」

と述べています。

 

国交省・最高裁判決・総務省・・・この見解の相違!専門家でさえ意見が異なります。

 

★結論!!大事なポイントをおさえながら、自分たちに合ったやり方を見つければいいのです。

その中で、良い方向へ見直すきっかけが必ず見つかると信じています。

 

 

ということで、ここの管理組合、今は理事会を頻繁に開催しています。

理事会の皆さんが一生懸命調査を行っています。頑張ってる理事の皆さんってステキ☆

説明会実施→総会決議へと運ぶ計画です。

 

 

 

 

 

 

 

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